相続登記とは?やり方・費用・必要書類を司法書士監修で徹底解説

私はこの記事を、法務省の公式情報という一次情報にあたりながら書いています。費用も手続きも、出典をつけて当事者目線で整理しました。
この記事で分かること。相続登記とは何か、義務化の中身、やり方4ステップ、必要書類と取得先、費用と期間、そして遺言や数次相続といった難しいケースの対応です。自分でできるかどうかの判断材料にもなります。
相続登記とは?基本の意味と義務化のポイント

まず土台になる部分から。相続登記は、不動産の名義を亡くなった人から相続人へ書き換える手続きです。これが2024年4月1日から義務になりました。

相続登記の意味をわかりやすく解説
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなったとき、その不動産の名義を相続人に変更する登記のことです。対象は土地・建物などの不動産です。
名義をそのままにしておくと、その不動産は法律上、亡くなった人の名前のまま。売ることも、担保に入れることもできません。次の世代に持ち越すほど、相続人の数が増えて手がつけられなくなります。
相続登記の義務化はいつから?背景と経緯
開始日は2024年4月1日です。相続(遺言を含む)で不動産の所有権を取得した相続人は、「相続の開始があったこと」と「その不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に申請する義務を負います。
遺産分割で不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記が必要です。
なぜ義務化されたのか。登記がされないまま放置された不動産が積み重なり、所有者が誰か分からない土地が全国で増えたためです。法務省も、相続登記をしないと所有者の特定が困難になり、土地の処分などに支障が出ると説明しています。
登記をしないと過料10万円?罰則と放置リスク
正当な理由がないのに義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。法務省はこれを不動産登記法第164条第1項を根拠として示しています。
見落としやすいのが過去の相続です。2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記していないものも義務化の対象になります。
この場合の期限は経過措置として2027年3月31日まで。ただし2024年4月1日以降に相続で取得したと知った場合は、その日から3年以内が期限です。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 相続・遺言で取得したと知った(2024/4/1以降) | 知った日から3年以内 |
| 遺産分割で取得した | 遺産分割成立日から3年以内 |
| 2024/4/1より前に相続した未登記の不動産 | 2027年3月31日まで |
正直に言うと、過料以上に怖いのは「塩漬け」のリスクだと思っています。放置するうちに相続人が亡くなり、孫やいとこまで巻き込んだ協議が必要になる。費用も手間も雪だるま式に増えます。
相続登記のやり方を4ステップで解説
手続きの全体像は大きく4つ。不動産を特定し、引き継ぐ人を決め、書類を集め、法務局に申請する。順番に見ていきます。

1.相続する不動産を特定する
最初にやるのは、亡くなった人がどんな不動産を持っていたかの洗い出しです。固定資産税の納税通知書や、市区町村で取れる名寄帳が手がかりになります。
参考までに、法務省は2026年2月2日から、本人や相続人等の請求で全国の所有不動産を一覧化して証明する「所有不動産記録証明制度」を始めると案内しています。これが始まれば、見落としを防ぎやすくなります。
2.不動産を引き継ぐ相続人を決める
誰がその不動産を相続するかを決めます。遺言があればそれに従い、なければ相続人全員で遺産分割協議をして決めます。
ここで決まった内容が、そのまま登記の中身になります。「とりあえず全員の共有名義に」という選択は後でトラブルになりやすいので、私は安易に勧めません(理由は後述します)。
3.必要書類を用意する
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍や住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などを揃えます。詳しい取得先は次の章でまとめます。
ここが一番時間のかかる工程です。古い戸籍は本籍地を転々としていることが多く、複数の役所から取り寄せることになります。
4.管轄の法務局へ登記申請する
書類が揃ったら、その不動産を管轄する法務局に登記申請します。申請は窓口・郵送・オンラインのいずれかで可能です。
管轄は不動産の所在地で決まります。自宅から遠い不動産でも、その土地を管轄する法務局に出すのが原則です。
相続登記に必要な書類と取得方法
書類集めでつまずく人が一番多い。どこで何を取るのかを、用途ごとに整理します。

戸籍謄本・住民票の取得先と取り方
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場、住民票は住所地の市区町村役場で取得します。亡くなった人の戸籍は出生から死亡まで連続して揃える必要があります。
| 書類 | 取得先 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍(出生〜死亡) | 本籍地の市区町村 | 相続人を確定する |
| 相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 相続人であることの証明 |
| 被相続人の住民票除票 | 住所地の市区町村 | 登記名義人との同一性確認 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村 | 新名義人の住所証明 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の計算 |
固定資産評価証明書の入手方法
固定資産評価証明書は、不動産がある市区町村の役所(東京23区は都税事務所)で取得します。これに記載された評価額が、登録免許税の計算のもとになります。
年度をまたぐと評価額が変わることがあるので、申請する年度のものを取るのがポイントです。
遺産分割協議書の作り方と記載例
遺言がなく、法定相続分どおりでない分け方をするなら、遺産分割協議書が必要です。相続人全員が合意した内容を書面にし、全員が実印で押印、印鑑証明書を添えます。
記載に欠かせないのは次の要素です。被相続人の氏名・死亡日、相続人全員の氏名、対象不動産の表示(登記事項証明書どおりの地番・家屋番号)、誰が何を取得するか、作成日。
不動産の表示は「○○市○○町一丁目1番1」のように、住所ではなく登記上の地番で書きます。ここを住所で書いてしまう失敗が本当に多い。登記事項証明書を見ながら一字一句写すのが安全です。
相続登記にかかる費用と期間の目安

費用の中心は2つ。手続きの法定費用である登録免許税と、専門家に頼む場合の司法書士報酬です。

登録免許税の計算と免税措置
相続登記の登録免許税は、固定資産評価額に税率をかけて計算します。相続による所有権移転の税率は原則1000分の4です。
なお、一定の要件を満たす土地には免税措置があります。適用条件は土地ごとに細かく定められているため、評価証明書を手元に法務局や司法書士へ確認するのが確実です。
書類の取得費用と司法書士への依頼料
戸籍や住民票などの取得手数料は、1通あたり数百円程度です。通数がかさむと、合計で数千円になることもあります。
司法書士報酬は依頼先ごとに異なります。法定で決まった費用ではないため、見積もりを取って比較するのが基本です。
申請から完了までのスケジュール
時間がかかるのは書類集めの段階です。戸籍を集め、評価証明を取り、協議書をまとめる——ここで数週間から数か月かかることもあります。
申請書類が整って法務局に出してからは、混雑状況によって完了までの期間が変わります。早めに着手するに越したことはありません。
ケース別の相続登記の進め方
自分のケースが一般的なのか特殊なのか、ここで見極めてください。遺言の有無、相続が複数回起きているか、相続放棄や判断能力の問題があるかで進め方が変わります。

遺言書がある場合の手続きの違い
遺言があれば、その内容に沿って登記します。遺産分割協議は不要になるケースが多く、手続きがぐっと楽になります。
ただし自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です(法務局の保管制度を使っていた場合を除く)。公正証書遺言なら検認は不要で、そのまま登記に使えます。
数次相続・代襲相続への対応
相続が複数回重なるのが数次相続です。たとえば父が亡くなって登記しないうちに母も亡くなる、というケース。この場合、世代をまたいだ戸籍をすべて集める必要があり、書類の量が一気に増えます。
代襲相続は、本来相続するはずの子が先に亡くなり、孫が代わって相続するケースです。いずれも相続人の範囲を正確に確定させることが肝心で、ここを誤ると申請がやり直しになります。
相続放棄をした場合の影響
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、放棄した人を除いた残りの相続人で登記を進めます。
放棄は家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続開始を知った時から3か月以内という期限があります。不動産だけ放棄することはできず、財産すべてを放棄する点に注意してください。
相続人が認知症・行方不明・未成年のとき
相続人に判断能力の低下した人がいる場合、その人だけで遺産分割の合意はできません。家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。
行方不明者がいるなら不在者財産管理人、未成年者で親も相続人なら特別代理人の選任が必要です。いずれも家庭裁判所が関わるため、自力だけで進めるのは難しい。こういうケースは早めに司法書士へ相談したほうがいいと私は考えます。
知っておきたい便利な制度と申請方法
全部を完璧にやろうとして止まってしまうより、まず義務を果たす道がある。簡易な制度や情報を一枚にまとめる制度を知っておくと、負担がかなり減ります。

相続人申告登記で簡単に義務を果たす
遺産分割がまとまらず3年以内に正式な登記ができないとき、相続人申告登記という方法があります。「自分が相続人です」と法務局に申し出ることで、登記の申請義務を果たしたものとして扱われる仕組みです。
これは正式な名義変更ではなく、あくまで義務違反による過料を避けるための簡易な手続きです。協議がまとまったら、改めて本来の相続登記が必要になります。
法定相続情報証明制度の活用メリット
法定相続情報証明制度は、戸籍一式をもとに相続関係を一覧図にまとめ、法務局が証明してくれる制度です。一度作っておくと、登記だけでなく預金の解約や各種名義変更でも使い回せます。
何度も分厚い戸籍の束を持ち歩かずに済む。手続き先が多い人ほど効果が大きいです。
オンライン申請のやり方
相続登記は、登記・供託オンライン申請システムを使って自宅から申請することもできます。専用ソフトをパソコンに入れ、申請データを作成して送信する流れです。
ただし添付書類は別途郵送や持参が必要なことが多く、初めての人には設定のハードルが高め。1回限りなら、私は窓口か郵送のほうが無難だと思います。
相続登記でよくある失敗と注意点

手続きの中身より、ここを読んでほしいくらいです。後で取り返しがつかなくなる選択を、先に潰しておきましょう。

共有名義で相続するデメリットとトラブル例
分け方を決めきれず、相続人全員の共有名義にする。一見公平ですが、これが将来の火種になりやすい。
共有不動産は、売却や大規模な修繕に共有者全員の同意が要ります。共有者の一人が亡くなれば、その持分がさらに次の相続人へ分かれていく。気づけば会ったこともない親族と共有している、という事態になりかねません。正直、ここはデメリットの方が大きいと感じています。
自分で申請して失敗する典型パターン
よくあるのが、戸籍の取り漏れです。出生から死亡まで連続していないと、相続人が確定できず補正を求められます。
ほかにも、協議書で不動産を住所表記してしまう、評価証明の年度を間違える、登録免許税の計算ミス。一つひとつは小さくても、補正で何度も法務局に足を運ぶことになります。
遠方・古い不動産や私道・農地の対応
遠方の不動産は、現地の法務局が管轄です。郵送やオンラインを使えば足を運ばずに申請できます。
見落としがちなのが私道。前面道路を近隣と共有していることがあり、これも登記対象です。農地は登記自体に農地法の特別な許可は不要ですが、評価や地目の確認が要ります。古い登記で地番が現況と合わないこともあるため、こうした不動産こそ司法書士の出番だと考えます。
相続登記のよくある質問(FAQ)
最後に、調べる人が必ず一緒に検索する疑問にまとめて答えます。

よくある質問
迷ったら、まず固定資産税の納税通知書を手元に出すこと。そこから不動産の特定と書類集めが始まります。期限のあるケースもあるので、後回しにせず今日のうちに一歩を踏み出してください。
