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相続放棄の期限は3カ月|起算日・延長・過ぎた場合の対処法を徹底解説

相続・終活ナビ編集部 / 更新:2026-06-18
相続放棄の期限は3カ月|起算日・延長・過ぎた場合の対処法を徹底解説
親が亡くなって、借金があるかもしれない。相続放棄したいけれど、期限が3カ月と聞いて焦っている。そんな方へ、まず結論をお伝えします。相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。

ポイントは、亡くなった日からではなく「知った時」から数えること。そして、この3カ月内に間に合わないと感じたら、期間を延ばす申立てもできます。

この記事で分かること:期限の正しい数え方、手続きの流れと必要書類、費用の目安、期限が迫ったときの対処法、3カ月を過ぎても放棄が認められるケース。私(相続・終活ナビ編集部)が裁判所の一次情報にあたって整理しました。

相続放棄の期限は3カ月|結論と基本ルール

相続放棄の期限(熟慮期間)は3ヶ月|起算点や延長の方法について解説
相続放棄の期限(熟慮期間)は3ヶ月|起算点や延長の方法について解説

民法915条1項は、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶと定めています。この3カ月を「熟慮期間」と呼びます。

相続放棄の期限は3カ月|結論と基本ルール

裁判所も、相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と案内しています。

熟慮期間の起算日は「相続の開始を知った時」

ここを誤解する人が本当に多い。起算日は「亡くなった日」ではありません。

正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」。つまり、自分が相続人になったと知った日です。同居していれば亡くなった日とほぼ同じですが、疎遠だった場合はずれることがあります。

3カ月は申述期限であり手続き完了の期限ではない

3カ月以内にやるべきは「申述書を家庭裁判所に提出すること」です。手続きがすべて完了している必要はありません。

裁判所は、この期間内に相続財産を調査し、承認か放棄かを判断すると説明しています。3カ月は“判断のための期間”であり、書類が受理されて完了するまでの締切ではない、と理解しておくと安心です。

期間「3カ月」の具体的な事例で確認する

たとえば父が4月1日に亡くなり、同居していた子がその日に死亡を知ったとします。この場合、起算日は4月1日。3カ月後の7月1日が期限の目安です。

一方、長く連絡を取っていなかった親族で、亡くなった事実を後日知らされたケースでは、その「知らされた日」が起算日になります。誰がいつ知ったかで、期限は人ごとに変わります。

相続放棄の手続きの流れと必要書類

相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。郵送でも提出できるため、遠方でも対応可能です。

相続放棄の手続きの流れと必要書類

申立人・申立先(家庭裁判所)はどこか

申立人は、放棄したい相続人本人です。未成年者の場合は親などの法定代理人が手続きします。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。自分の住所地ではない点に注意してください。管轄は裁判所の公式サイトで確認できます。

申立てに必要な費用と書類の一覧

必要書類は、申述する人の立場によって変わります。共通して求められるものを整理しました。

相続放棄の主な必要書類
申述人の立場により追加書類が必要になる場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所で確認してください。
書類内容
相続放棄申述書裁判所の書式に必要事項を記入したもの
被相続人の住民票除票または戸籍附票最後の住所地を示す書類
被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本死亡の事実を確認する書類
申述人の戸籍謄本相続人であることを示す書類

なお、裁判所の案内ページには申述手数料の具体的な金額は明記されていません。今回確認できた一次情報の範囲では、裁判所手数料の正確な額は確定できなかったため、本文では金額の断定を避けます。最新の費用は管轄の家庭裁判所に直接確認するのが確実です。

相続放棄申述受理通知書・証明書の取得方法と使い方

申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが放棄が認められた証拠になります。

債権者から督促が来たときは、この通知書(または別途取得する受理証明書)を示せば「自分は相続人ではない」と説明できます。通知書は再発行されないため、受理証明書は必要に応じて家庭裁判所に申請して取得します。

相続放棄にかかる費用と専門家へ依頼する判断

費用は「自分でやる実費」と「専門家に頼む報酬」の2層に分かれます。正直に言うと、ここは一次情報で金額が確認できない部分が多いので、確定値は出さず考え方を整理します。

相続放棄にかかる費用と専門家へ依頼する判断

実費(収入印紙・郵便切手など)の目安

相続放棄の申立てには、収入印紙や連絡用の郵便切手といった実費がかかります。

ただ、裁判所の公式案内には手数料の金額が記載されておらず、提示された一次情報の範囲では具体額を確認できませんでした。創作はしません。正確な金額は、提出先の家庭裁判所に問い合わせてください。

弁護士・司法書士に依頼する費用相場

専門家の報酬は事務所ごとに設定が異なり、信頼できる一次情報での横並び比較ができませんでした。ここで相場らしい数字を並べるのは、かえって誤解を招きます。

私の考えとしては、複数の事務所で見積もりを取り、「書類作成だけ」か「代理人として手続き全体」かを明確にして比較するのが現実的です。

自分で手続きする場合と依頼する場合の比較

金額は確定できませんが、判断の軸は整理できます。

自分でやる場合と専門家に頼む場合の判断軸
費用額は事務所・裁判所により異なります。一次情報で確認できた金額は本表に含めていません。
観点自分で手続き専門家に依頼
手間戸籍収集・書式記入を自分で行う収集・作成を任せられる
向くケース相続関係が単純で時間に余裕がある期限が迫る・関係が複雑・遠方
費用実費中心で安く済む報酬が加わる
安心感判断を自分で負う却下リスクを下げやすい

期限が10日を切っている、相続人が多い、借金の有無が不明——こうした状況なら、私は迷わず専門家への相談を勧めます。間に合わなかったときの損失が大きすぎるからです。

期限が迫っているときの対処法

相続発生から3ヵ月経過後に相続放棄はできるのか?
相続発生から3ヵ月経過後に相続放棄はできるのか?

残り日数が少なくても、打つ手はあります。基本は「申述書の提出を優先」、間に合わないなら「期間伸長の申立て」です。

期限が迫っているときの対処法

まず相続放棄申述書の提出を優先する

財産調査が終わっていなくても、3カ月以内に申述書を出すことが最優先です。

完璧な書類より、期限内の提出。不足書類は後から追完できる場合があります。動けるなら、まず出す。

相続放棄の期間延長(伸長)を申し立てる

財産を調査してもなお承認か放棄かの判断資料が得られないとき、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てられます。これは裁判所も認めている制度です。

重要なのは、伸長の申立て自体も「3カ月の期間内」に行う必要があること。期限を過ぎてからでは伸長は使えません。

期間伸長が却下されるケースと申立て時の注意点

伸長は自動で通るものではありません。財産調査が必要な合理的理由を示せないと、認められないことがあります。

単に「忙しくて決められない」では弱い。財産・負債の全容が不明で、相応の調査をしているという事情を具体的に説明することが鍵です。

3カ月を過ぎても相続放棄が認められるケース

期限を過ぎたら絶対にダメ、というわけではありません。例外的に認められる場合があります。ここは民間の解説情報をもとに整理します(一次情報ではない点に留意)。

3カ月を過ぎても相続放棄が認められるケース

期限経過後の相続放棄が認められる要件

解説情報では、被相続人に債務がないと信じ、そう信じたことに相当な理由があった場合などに、知った時を起算点とずらして放棄が認められることがあると説明されています。

つまり「借金の存在を知った時」から3カ月、と評価される余地があるということです。ただし簡単には認められません。

借金の存在を「知らなかった」が認められる事情

たとえば、被相続人と長年没交渉で生活状況を知り得なかった、財産が全く無いと信じる合理的な事情があった、といったケースです。

逆に、多少なりとも調べれば借金に気づけた状況だと、「知らなかった」は通りにくくなります。

「期限を知らなかった」だけでは原則認められない理由

はっきり言うと、「3カ月の期限という制度を知らなかった」という理由は、原則として認められません。

制度の不知は誰にでも当てはまってしまうため、例外を広げすぎると期限の意味が無くなるからです。認めてもらうなら「期限を知らなかった」ではなく、「債務の存在を知り得なかった合理的な事情」を裁判所に説明する必要があります。

相続放棄ができないケースと撤回・取り消しの可否

期限内でも、相続放棄ができなくなる行為があります。一番怖いのが、知らずに遺産に手を付けてしまうこと。これは民間解説でも繰り返し注意喚起されています。

相続放棄ができないケースと撤回・取り消しの可否

相続放棄前にしてはいけないこと(単純承認とみなされる行為)

遺産を処分したり使ったりすると、「単純承認」したとみなされ、放棄できなくなる恐れがあります。

具体的には、預貯金の引き出しや使用、不動産の名義変更、遺品の換金などです。被相続人の財産には、放棄を決めるまで手を付けない。これが鉄則です。

限定承認・単純承認との比較と使い分け

相続には3つの選び方があります。違いを表で押さえておきましょう。

単純承認・限定承認・相続放棄の違い
民法915条1項に基づく3つの選択肢。
種類内容向くケース
単純承認プラスもマイナスもすべて相続明らかに資産が多い
限定承認プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ資産と負債のどちらが多いか不明
相続放棄一切相続しない負債が明らかに多い

限定承認は相続人全員での申立てが必要で手続きが重く、実務では使いにくい場面も多い。負債超過がはっきりしているなら、放棄のほうがシンプルです。

相続放棄後に新たな財産・債務が発覚したときの対応

一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。後から思ったより資産があった、と分かっても基本は覆せません。

だからこそ、放棄を決める前の財産調査が大事です。負債だけでなく、預貯金・不動産・保険などのプラス資産も含めて確認してから判断してください。

立場別・状況別の期限の数え方と実務対応

3か月過ぎてからの相続放棄
3か月過ぎてからの相続放棄

期限は「知った時」から数えるため、立場によって起算点が変わります。ここが実務で一番つまずく部分です。

立場別・状況別の期限の数え方と実務対応

第2順位・次順位の相続人の期限はどうなるか

先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の人が相続人になります。

次順位の人の3カ月は、「自分が相続人になったことを知った時」から数えます。第1順位が放棄した瞬間にいきなり期限が過ぎている、ということにはなりません。

未成年者・成年後見人がいる場合の起算点

未成年者の場合、起算点は本人ではなく法定代理人(親など)が知った時を基準に考えます。

被相続人が亡くなった時点ですでに成年後見人が選任されている認知症の相続人なら、成年後見人がその事実を知った時が起算点になります。本人が判断できないことを前提に、代理人基準で数えるわけです。

海外在住・遠方・複数相続人の場合の進め方

相続放棄は郵送で申述できるため、海外在住や遠方でも手続き自体は可能です。ただし戸籍の取り寄せや書類のやり取りに時間がかかります。

複数の相続人がいても、放棄は一人ひとり個別に行います。全員でまとめて出す必要はありません。時間が読めない事情があるなら、早めに伸長申立ても視野に入れて動くのが安全です。

相続放棄の期限に関するよくある質問(FAQ)

読者からよく挙がる質問に、これまでの内容をふまえて答えます。

相続放棄の期限に関するよくある質問(FAQ)

よくある質問

相続放棄の期限まで残り10日です。最近、被相続人の借金を知り放棄したいのですが、今からでも間に合いますか?
まだ期限内なら間に合う可能性が高いです。完璧な書類より、まず相続放棄申述書を期限内に家庭裁判所へ提出することを優先してください。残り日数が少なく不安なら、弁護士や司法書士に至急相談するのが安全です。
親が亡くなって半年後に借金の督促が来て初めて借金を知りました。今からでも相続放棄できますか?
可能性はあります。民間の解説では、債務がないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合、借金の存在を知った時を起算点として放棄が認められる余地があると説明されています。ただし簡単ではないため、早急に専門家へ相談してください。
相続放棄の期間伸長はどのくらい認められますか?
伸長される期間は事案ごとに家庭裁判所が判断するため、一律ではありません。財産調査に必要な合理的な範囲で認められるのが基本です。なお、伸長の申立て自体を3カ月の期間内に行う必要があります。
相続放棄の期間に最も注意すべき点は?
起算点を「亡くなった日」と誤解しないことです。期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月。加えて、決める前に遺産へ手を付けると単純承認とみなされ放棄できなくなる点にも注意してください。

最後に、私の率直な一言を。相続放棄でいちばん多い失敗は「まだ大丈夫」と思っているうちに3カ月が過ぎることです。期限の起算点を確認したら、今日のうちに戸籍の取り寄せだけでも始めてください。間に合うか不安なら、専門家への相談は早いほど選択肢が増えます。

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