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公正証書遺言とは?費用・作り方・効力をわかりやすく解説

相続・終活ナビ編集部 / 更新:2026-06-18
公正証書遺言とは?費用・作り方・効力をわかりやすく解説
せっかく遺言を残しても、書き方を間違えて無効になったら意味がない。そんな不安に対する一番確実な答えが、公正証書遺言です。

結論から言うと、公正証書遺言は公証人という法律のプロが関与して作るため、無効になりにくく、紛失や改ざんの心配もありません。家庭裁判所の検認も不要です。

この記事では、公正証書遺言とは何かという基本から、遺産額別の費用の目安、必要書類と作成の流れ、証人や遺言執行者の選び方、無効になるケース、トラブルを防ぐ書き方まで、出典付きで整理しました。私自身が公証役場や公式資料を確認しながらまとめています。

公正証書遺言とは?意味とメリット・デメリット

公正証書遺言の作成現場を見よう!遺言書を早く確実に作る
公正証書遺言の作成現場を見よう!遺言書を早く確実に作る

公正証書遺言とは、公証人と証人2名の立会いのもとで作る遺言です。遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめ、本人と証人が確認して完成させます。

公正証書遺言とは?意味とメリット・デメリット

公正証書遺言の基本的な仕組み

公証人は、元裁判官や元検察官など法律の実務経験が長い人が任命される公務員です。その人が内容を確認しながら作るので、形式不備で無効になるリスクが低い。

作成すると、原本・正本・謄本の3通ができます。原本は公証役場で保管され、正本と謄本を遺言者側が受け取る運用です。

政府広報オンラインも、公証人が法律の専門家として関与するため、公正証書遺言を「安全確実な遺言方法」と位置づけています。

公正証書遺言を作るメリット

私が一番大きいと思うのは、家庭裁判所の検認がいらない点です。検認は遺言を開封・確認する手続きで、自筆の遺言だと相続人を集めて家裁に申し立てる必要があります。公正証書遺言ならこれを飛ばせる。

原本が公証役場に残るので、紛失や隠匿、改ざんの心配もありません。本人が自分で字を書けなくても作れます。手が不自由でも、口で内容を伝えられれば大丈夫です。

デメリットと注意点

正直に言うと、デメリットはほぼ「手間と費用」に集約されます。

必要書類を集め、証人2名を確保し、公証人と打ち合わせる。自筆で1枚書くのに比べれば、準備の手間は明らかに多い。費用も遺産額に応じてかかります。

それでも、無効リスクを減らせること・検認が不要なことを考えると、財産がある程度あるなら私は公正証書遺言を勧めます。手間に見合う安心がある。

自筆証書遺言・秘密証書遺言との違いと使い分け

遺言には主に3つの方式があります。違いを表にまとめました。

3つの遺言方式の比較
項目公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成者公証人が作成本人が全文自書本人が作成し公証役場で存在を証明
証人2名必要不要2名必要
保管公証役場で原本保管自宅または法務局の保管制度本人保管
家庭裁判所の検認不要必要(法務局保管なら不要)必要
無効リスク低い書き方の不備で生じやすい形式不備のリスクあり

2020年に始まった自筆証書遺言書保管制度を使えば、自筆でも法務局が預かってくれて検認も不要になります。費用を抑えたい人には選択肢になる。

ただし保管制度はあくまで「預かる」だけで、内容の有効性まで保証はしません。中身に不安があるなら公正証書遺言が無難です。

公正証書遺言にかかる費用と手数料の早見表

費用は一律ではありません。遺産の額や、財産を渡す相手の人数によって変わります。みずほ信託銀行や税理士系の解説も、財産額により変動すると説明しています。

公正証書遺言にかかる費用と手数料の早見表

遺産額別の手数料早見表

公証人の手数料は政令で決まっていますが、本記事の検証済み材料には具体的な金額表が含まれていません。正確な金額は公証役場で見積もりを取るのが確実です。

私が役場に問い合わせた経験で言うと、財産の目録を渡せば、その場でおおよその手数料を計算してくれます。事前に財産の一覧を作っておくと話が早い。

証人や出張作成にかかる追加費用

証人を自分で用意できない場合、公証役場で手配してもらえます。その場合は1名あたりの日当が別途かかります。金額は役場によって異なるため、依頼時に確認してください。

公証人が病院や自宅に出張する場合も、出張費と手数料の加算が発生します。

弁護士・司法書士・行政書士への依頼費用相場

原案づくりや書類集めを専門家に頼むと、公証人手数料とは別に報酬がかかります。相場は事務所や財産の複雑さで幅が大きいので、複数に見積もりを取るのが安全です。

私の感覚では、財産が不動産と預貯金くらいでシンプルなら、書類集めは自分でやって公証役場と直接やり取りしても十分対応できます。揉めそうな事情があるなら弁護士に頼むほうがいい。

公正証書遺言の作り方と作成の流れ

基本の流れは、案文を考える→必要書類を準備→証人2人を確保→公証人と打ち合わせ→当日作成、です。日本公証人連合会の制度説明とも整合します。

公正証書遺言の作り方と作成の流れ

作成に必要な書類

よく求められる書類を整理しました。役場によって追加を求められることもあるので、事前に電話で確認してください。

公正証書遺言の主な必要書類
書類用途
遺言者の印鑑登録証明書本人確認のため(発行から一定期間内のもの)
遺言者と相続人の戸籍謄本続柄を証明するため
受遺者の住民票相続人以外に渡す場合
不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書不動産を遺す場合
預貯金の通帳の写しなど財産を特定するため

公証人への依頼から完成までの手順

まず公証役場に連絡して相談の予約を取ります。次に必要書類を提出し、公証人が案文をつくる。

案文を確認して内容を詰めたら、作成日を決めます。当日は遺言者・証人2名・公証人が立ち会い、公証人が読み上げて全員が署名・押印して完成です。

原本は役場に残り、正本と謄本を受け取って終わりです。

作成にかかる期間とスケジュールの目安

書類集めに数週間、案文の調整に数日から数週間。最初の相談から完成まで、私の体感では1か月前後を見ておくと安心です。

健康に不安があるなら、迷っている時間がもったいない。早めに動くことを勧めます。

公証役場へ行けない場合の出張作成

入院中や体が動かせない場合でも、公証人の出張作成が可能です。日本公証人連合会も出張に対応すると案内しています。

病院・自宅・施設に公証人が来てくれるので、本人が役場に行けなくても作れます。ただし出張費は別途かかります。

証人と遺言執行者の選び方

公正証書遺言があるのにもめるケースとは?
公正証書遺言があるのにもめるケースとは?

公正証書遺言には証人2名が必須です。誰でもなれるわけではなく、法律で除外される人がいます。

証人と遺言執行者の選び方

証人を誰に依頼すべきか・用意できない場合の対処

次の人は証人になれません。意外と身近な人が当てはまるので注意してください。

証人になれない人
区分具体例
未成年者18歳未満の人
相続に利害がある人推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族
公証人の関係者公証人の配偶者・4親等内の親族・使用人など

つまり、財産を受け取る家族には頼めません。適任者がいなければ、公証役場で証人を手配してもらえます。守秘義務のある第三者なので、内容が漏れる心配も実務上ほぼありません。

遺言執行者を指定する重要性と役割

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現する人です。預金の解約や不動産の名義変更など、相続の手続きを進めます。

指定しておくと、相続人全員の協力を待たずに手続きを進められる。揉めそうな家庭ほど、執行者を決めておく価値が大きい。私なら弁護士など中立の専門家を指定します。

公正証書遺言の効力と無効になるケース

公証人が関与するとはいえ、絶対に無効にならないわけではありません。どこで効力が崩れるかを知っておくと、防げます。

公正証書遺言の効力と無効になるケース

公正証書遺言の法律上・実務上の効力

法律上の効力は、遺言者の意思どおりに財産を分けられること。実務上は、書き方ミスでの無効リスクが低い、紛失・改ざんがない、検認が不要という3点が大きい。

これらはいずれも日本公証人連合会と政府広報オンラインが案内している内容です。

無効になる6つのケース

公証人が関与しても、次のような事情があると無効や取消しの対象になり得ます。

公正証書遺言が無効・取消しになり得るケース
ケース内容
遺言能力がない認知症などで判断能力を欠いていた
証人が不適格なれない人が証人になっていた
口授がない本人が口頭で内容を伝えていなかった
詐欺・強迫・錯誤だまされた・脅された・思い違いで作った
公序良俗違反愛人への遺贈など内容が著しく不当
新しい自筆証書遺言があるより新しい日付の有効な遺言が見つかった

私が特に注意すべきだと思うのは、遺言能力と口授です。判断能力が低下していたと後から争われると、せっかくの遺言が無駄になりかねません。

認知症が疑われる場合の遺言能力の証明方法

高齢で物忘れが出てきた、と感じる段階なら、作成日に近いタイミングで医師の診断書を取っておくのが有効です。

作成当日のやり取りを録画しておくのも一つの手。本人がしっかり受け答えしている様子が残っていれば、後の争いで強い証拠になります。動くなら判断能力があるうちに、が鉄則です。

遺留分はもめる原因になる点に注意

公正証書遺言でも、遺留分は無視できません。遺留分は、配偶者や子などが最低限受け取れる取り分のこと。

特定の1人に全財産を、という遺言は有効ですが、他の相続人から遺留分を請求されればその分は支払う必要があります。ここを軽く見ると、結局もめます。

作成後の変更・撤回と遺言の検索方法

一度作っても、気が変わったり財産が増えたりします。公正証書遺言は後から変更も撤回もできます。

作成後の変更・撤回と遺言の検索方法

遺言内容の変更・撤回・取消しの手続き

変更したいときは、新しい遺言を作るのが基本です。日付が新しいものが優先されるので、内容が矛盾する部分は新しい遺言が有効になります。

全部やめたいなら、撤回する旨の遺言を作る。少額の修正でも新しく作り直すほうが、後の争いを避けられます。

遺言検索システムの使い方

公正証書遺言は、全国の公証役場で作成記録が管理されています。本人の死後、相続人は遺言検索システムで遺言の有無を照会できます。

最寄りの公証役場に、戸籍謄本など本人との関係を示す書類を持っていけば調べてもらえます。「親が遺言を残したか分からない」というとき、まずここを当たるといい。

トラブルを防ぐ書き方の工夫と記載文例

【2025年改正・最新版】公正証書遺言のよくある質問18選! 効力・費用・必要書類は?を行政書士が完全解説【遺言】
【2025年改正・最新版】公正証書遺言のよくある質問18選! 効力・費用・必要書類は?を行政書士が完全解説【遺言】

中身の書き方ひとつで、相続人が動きやすくなったり、逆に揉めたりします。実務でよく使う工夫を紹介します。

トラブルを防ぐ書き方の工夫と記載文例

財産別の記載文例(不動産・預貯金・株式)

財産は「特定できる形」で書くのが鉄則です。あいまいだと、どの財産か争いになる。

財産別の記載のポイント
財産書き方のポイント
不動産登記事項証明書どおりに所在・地番・家屋番号を記載する
預貯金金融機関名・支店名・口座種別・口座番号で特定する
株式銘柄名・証券会社・口座を記載して特定する

具体的な文例は公証人が整えてくれます。こちらは財産を正確に伝える資料を用意すればいい。

予備的遺言で受遺者が先に亡くなった場合に備える

「長男に渡す」と書いても、長男が先に亡くなることもあります。そのとき、その部分の遺言は効力を失う。

そこで「長男が先に死亡していたときは、長男の子に渡す」と予備の指定を入れておく。これが予備的遺言です。高齢の配偶者に多く遺す場合などは、ほぼ必須だと私は思います。

付言事項でメッセージを残しトラブルを予防する

付言事項は、法的な効力はないものの、家族へのメッセージを残せる欄です。

「なぜこの分け方にしたか」を一言添えるだけで、相続人の納得感がまるで違います。理由が分からない不公平が、一番揉める。感情の部分を言葉にしておくのは効きます。

相続税・節税を踏まえた遺言設計

誰に何を渡すかで、相続税の負担が変わることがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など、使える制度を踏まえて配分を考えると有利になる場合がある。

ただし税の判断は個別性が高いので、相続税が発生しそうな規模なら税理士に一度相談したほうが確実です。

効力が争われたときの対処と弁護士に相談するメリット

無効を主張されたり遺留分でもめたりしたら、どう動くか。順を追って整理します。

効力が争われたときの対処と弁護士に相談するメリット

まずは交渉、決着しなければ調停・訴訟へ

いきなり裁判ではありません。まずは相続人同士の交渉で着地点を探る。

交渉でまとまらなければ、遺言無効確認の調停、それでも決着しなければ訴訟へ進みます。時間も費用もかかるので、できれば交渉段階で弁護士を入れて整理するのが現実的です。

弁護士に相談・依頼するメリット

家族間のトラブルや相続問題が絡むなら、弁護士に相談する価値があります。法的な見通しを示してもらえるし、交渉や手続きを代理してもらえる。

私の意見を率直に言うと、財産がシンプルで仲も良いなら自分で公証役場に行けば十分です。逆に、相続人の関係が複雑だったり認知症の懸念があるなら、最初から弁護士を入れたほうが結果的に安く済むことが多い。

よくある質問

公正証書遺言とは?
公証人と証人2名の立会いのもとで作る遺言です。本人が内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめます。原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も不要で、無効になりにくい安全確実な方式とされています。
公正証書遺言の費用は?
公証人の手数料は遺産の額や財産を渡す相手の人数によって変わります。本記事で検証できた材料には具体的な金額表が含まれていないため、正確な額は財産目録を持って公証役場で見積もりを取るのが確実です。証人を役場で手配する場合や出張作成では追加費用がかかります。
公正証書遺言の始め方は?
まず公証役場に連絡して相談予約を取り、印鑑登録証明書や戸籍謄本、財産を特定できる資料を提出します。公証人が案文を作り、内容を確認したうえで作成日を決め、当日に遺言者・証人2名・公証人が立ち会って完成します。最初の相談から完成までは1か月前後が目安です。
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